家族の名前を借りて預金しているけれど、実質的にはそれ以外の所有者がいる場合、その預金は「名義預金」と呼ばれます。
身近でよくあることですが、孫の名義で祖父母が預金する、子供の名義で親が預金する、夫が妻の名義で預金する、などがこの名義預金に当たります。
このように口座の名義人が知らないところで預金を行い、通帳の管理・運用は口座を開設した者(祖父母等)が行っている場合には、預金の実質的な所有者はその口座開設者(祖父母等)となります。
この場合は実質的な所有者(祖父母等)の相続発生時に、その被相続人の相続財産として扱われます。相続税の税務調査で申告漏れが最も多いものは預貯金であり、大半は名義預金だといわれています。申告漏れを指摘されないためにも、事前に対策を行う必要がありますので注意が必要です。
具体的には下記の点を全てクリアする場合には、名義預金とは判定されません。
・預金の名義人が被相続人以外のものであるか
・預金されたお金が被相続人のものであるか
・預金の名義人が、その預金の存在を知っていたか
・預金の名義人が贈与を受けた認識があるか
・その預金の管理を名義人が自分で行っているか
■実際の例
・被相続人が孫名義の口座に作り預金していたが、孫は預金のことを知らなかった
⇒孫は預金があることを知らず、自分で預金を管理しておらず、元は被相続人のお金であるため、名義預金となります。
・被相続人である夫から受け取った生活費の残りを、妻名義の預金に入れていた
⇒妻は預金があることを知っており、自分で預金を管理しているが、元は被相続人の夫のお金であるため、名義預金となります。
※学生や専業主婦で収入がないのに口座に多額の預金がある場合は、他の誰かのお金をその口座に入れているのではないかと指摘を受けることがあります。
被相続人が残した預金が名義預金と判定されると相続税の対象となりますので、名義預金と判定されないように生前に準備しておくことが必要です、
下記の点に気を付けましょう。
・贈与契約書を作成する
誰が、誰に、いつ、何を、どうやって贈与したのかを明確に書面に残しましょう。
・通帳や印鑑は贈与された人が管理する
名義人が通帳・印鑑等を持ち、預金の引き出しや運用を自分でできる状態にしておくことが必要です。
・銀行振込でやり取りする
手渡しは記録が残らないため、銀行振込で記録を残しましょう。
また、贈与の場合1年間に110万円以下であれば贈与税はかからず申告の必要はありません。(暦年贈与)ただし、相続開始前3年以内の贈与は、暦年贈与などの非課税の範囲内でも相続財産に加算する必要がありますので注意しましょう。
今回は名義預金について解説しました。
孫や子供のために預金することは多々あると思いますが、その方法には注意が必要です。相続財産とみなされないようにするため、事前の対策はしっかりと行いましょう。また、名義預金か判定が難しい場合は専門家に相談することをお勧めします。