相続財産から控除できる債務とは?

① 概要

相続税の計算において【債務控除】というものがあります。

相続した財産から相続した一定の債務を控除することができます。

相続財産の評価ももちろん大事ですが、相続財産から控除できる債務も

しっかり把握することは相続税の計算をするにあたりとても重要です。

 

② 債務控除とは?

債務控除は「債務」と「葬式費用」に分類されます。

 

1) 債務

差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で

確実と認められるものと規定されています。

具体的には以下のものが挙げられます。

 

・未払い医療費

・銀行からの借入金(住宅ローン)

・個人からの借入金※

 ※契約書や返済の状況など借入の実態が証明できるものが必要となります。

・未払い固定資産税

・準確定申告による所得税・消費税

・未払いの水道光熱費や電話代などの公共料金(被相続人の使用分のみ)

・賃貸不動産のテナントから預かっている敷金など

 

(2) 葬式費用

「葬式費用」は法律上の債務ではありませんが、

相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。

具体例は以下のものが挙げられます。(国税庁HPより引用)

 

・葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかか

 った費用

 (仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)

・遺体や遺骨の回送にかかった費用

・葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用 ※

 ※通夜や告別式の際に葬儀会社に支払った費用、飲食費用、お手伝いをした方

 への心付け(数千円程度)など

・葬式に当たりお寺などに対して読経料やお布施に係る費用

・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

 

③債務控除の対象とならないものは?

債務控除の対象とならない債務と葬式費用は具体的には以下のものが挙げられます。

 

・団体信用生命保険(団信)で補填される住宅ローン

・保証債務(一定のものを除く)

・相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税

・香典返しのためにかかった費用

・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

・初七日や法事などのためにかかった費用※

 ※四十九日法要での納骨費用は債務控除の対象となります。

・相続税の申告に係るもので下記の費用

 相続財産の名義変更に係る費用(登録免許税や司法書士報酬など)

 相続税の申告に係る税理士への報酬

 遺産分割協議等に係る弁護士への報酬

 戸籍謄本などの取得費用

 

④まとめ

今回は【債務控除】についてお話しさせて頂きました。

同じ債務や葬儀費用でも控除の対象となるもの、ならないものがあります。

判断が難しいものもございますので、専門家へ相談することをお勧めします。

 

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