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平成25年度税制改正において「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の制度が創設されています。
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、金融機関等との一定の契約に基づき、祖父母などの直系尊属から30歳未満の子や孫へ教育資金を贈与する場合、1,500万円までは贈与税が非課税となります。(学校等以外への支払いは500万円が限度)暦年贈与で1,500万円贈与する場合470万円の贈与税がかかりますが、この制度を利用すれば贈与税はかかりません。
但し、この制度を利用するためには、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することが必要です。
適用期間:平成25年4月1日から令和3年3月31日
贈与者 :父母、祖父母、曾祖父母などの受贈者の直系尊属
受贈者 :子、孫等の贈与者の直系卑属
非課税限度額:1,500万円(学校以外への支払いは500万円が限度)
目的 :教育資金の支払
所得制限:受贈者の前年度の合計所得金額が1,000万円以内
金融機関等で教育資金口座の開設等を行い、教育資金非課税申告書をその金融機関等の営業所を通じて、信託や預入などをする日までに、贈与される側のの納税地の所轄税務署長に提出します。
教育資金の支払いを行った場合、教育資金口座の開設等の時に選択した払出方法に応じて領収書等を金融機関に提出します。その後、教育資金口座から指定口座にその金額が振り込まれます。
提出期限は、次のとおりです。
(1)教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合
領収書等に記載等がされた支払年月日から1年を経過する日
(2)(1)以外の方法を選択した場合
領収書等に記載等がされた支払年月日の属する年の翌年3月15日
また、請求書を金融機関に提出することによっても、教育機関に支払う前の払出しが可能です。
※金融機関により扱いが異なりますので、必ずご確認ください。
・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
・学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
・学習塾や水泳教室など教育に対する役務の提供の対価や施設の使用料など
・水泳、野球などのスポーツ、又はピアノ、絵画などの文化芸術に関する活動、その他教養の向上のためのもの
・上記で使用する物品の購入代金
・学校等の教育に充てるための学校等が必要と認めたもの
・通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
※但し、令和元年7月1日以後に学校以外に支払われる教育資金で、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるものは、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限られます。
教育資金口座の終了時に残額がある場合は、贈与税の課税対象となります。
教育資金口座の契約は理由に応じての終了する日が異なりますので、注意が必要です。
・受贈者が30歳に達した場合(学校等に在学していない、教育訓練を受けていない) ⇒ 30歳に達した日
・その年に学校等に在学・教育訓練を受けた日があることを、金融機関に届け出なかった場合
⇒ その年の12月31日
・受贈者が40歳に達した場合 ⇒ 40歳に達した日
・受贈者が死亡した場合 ⇒ 死亡した日
・口座の残高が無くなり契約を終了させる合意があった場合 ⇒ 合意に基づき終了する日
・贈与時の税金はかかりませんが、使いきれなかった場合は残額に対して贈与税がかかります。
⇒必要以上の贈与は控えた方がよいでしょう。
・教育資金口座は後から解約できません。
⇒贈与者の今後の生活費等の資金繰りを検討しましょう。
・教育資金をその都度支払う場合も贈与税は非課税です。
⇒教育資金を一括贈与した方が良いのか検討が必要です。
教育資金の一括贈与は1,500万円までが非課税となるため、相続対策として有効です。
但し、一度口座を開設すると解約はできませんので、贈与を行う前に、実際に相続税が発生するのか、相続対策が必要かを、専門家に相談することをお勧めします。