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個人が遺言書を作成していない場合には、相続人で遺産の分割協議をして、遺産をどのように分けるか(分割)決める必要があります。
「遺産分割はいつまでにしなければならない!」という決まりはないのですが、相続税は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内に申告及び納税をしなければならないので、出来れば遅くても申告期限までには遺産分割を完了させたいものです。
しかし、すべての相続が、その申告期限までに遺産分割協議がうまくまとまり、分割が完了するわけではありません。
ではそういう分割がまとまらない未分割の場合には、どのようにすればよいのでしょうか?
相続税の申告は、遺産分割が確定していない場合でも申告期限までに申告及び納税をする必要があります。
そのように未分割の場合には、その分割されていない財産については、民法の法定相続分の割合によって遺産を取得したものとして、相続税の計算及び申告をすることになります。
そして、その後、遺産分割が確定した時に、相続税を多く支払いすぎていた場合には、「更生の請求」・相続税額が不足していた場合には、「修正申告」をすることになります。
なぜ、未分割の状態で申告が必要になるかというと、仮に遺産分割が完了しない限り相続税を課税できないとすると、遺産分割を恣意的に遅らせることにより、相続税の課税を遅れせることができるようになり、早期に分割した場合とそうでない場合で相続税負担について、不公平が生じるためです。
被相続人の配偶者が被相続人から相続等により財産を取得した場合には、法定相続分と1億6,000万円のいずれか大きい金額までの税額を相続税の課税価格から控除できる特例がありますが、この特例を受けるには、遺産分割が確定していることが必要となるため、未分割の財産については、この特例が受けられないことになります。
小規模宅地等の特例は、被相続人が事業をしていた土地や居住していた土地について一定額を相続税の課税価格に算入すべき金額から減額できる特例をいいますが、この特例を受けるには、遺産分割が確定していることが必要となるため、未分割の財産については、この特例が受けられないことになります。
・相続税の物納
・特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
・農地等についての相続税の納税猶予及び免除等
・山林についての相続税の納税猶予及び免除
・非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除
・医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除
・医療法人の持分についての相続税の税額控除
相続税の申告期限までに遺産分割が整わない場合において、遺産分割確定後に
・配偶者に対する相続税額の軽減
・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
・その他特例
の適用を受ける場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を必ず提出するように気を付ける必要があります。
① 記載方法
分割見込書は「分割されていない理由」「分割の見込みの詳細」「適用を受けようとする特例等」の欄に分かれており、それぞれ下記のような内容を記載します。
ただし、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事情がある旨の承認申請書」とは異なり、分割ができない理由の内容で各種特例の適用ができないということは原則ありません。
② 分割されていない理由(例)
・分割協議不調のため
・遺産のすべてが把握できていないため
・相続人の一部と連絡がとれていないため 等
③ 分割の見込みの詳細(例)
・相続人間で協議中のため、3年以内には分割完了予定
・海外赴任中の相続人が帰国次第分割完了予定
④ 適用を受けようとする特例等
分割確定後に適用を受けようとする特例全てに〇をする
「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の当初申告書に添付した場合において、申告期限から3年を経過する日までに遺産分割等が確定しないときには、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事情がある旨の承認申請書」を必ず提出するように気を付ける必要があります。
相続税の申告においては、申請書や承認書をたった1枚提出するかどう 、税額が何千万・何億円と変わってくる可能性が多々あるので、必ず専門家へ相談することをお勧めします。